施設使用について
松原市文化会館
01
利用方法
松原市文化会館で松原市施設予約システムの利用者登録をし利用者コードの交付を受けると、松原市のホームページにある「松原市施設予約システム」のページ上から仮押さえできるようになります。
仮押さえしてから1週間以内に松原市文化会館窓口までお越しいただき、本申請を行なってください。
利用申請できるのは1年後の同月内までです(例:1月に利用申請できるのは翌年の1月31日まで)
02
利用者の決定
利用日(2日以上連続して利用する場合には、その初日)の属する1年前の月の1日から7日までの間になされた申し込みについて、その翌日(その日が会館の休館日に 当たるときは、その翌日)にシステムによる抽選で利用者を決定します。
その後については申し込み順により決定します。 また、ホール主催者等により利用できない日がありますので、ご了承ください。
03
連続利用期間
6日間以内
04
開館時間/休館日
9:00~22:00
・火曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは除く)
・年末年始(12月29日~1月3日)休館
※ただし、設備の整備・点検等により臨時で休館、あるいは一部施設を休止する事がありますので事前にご確認ください。
05
利用時間
利用時間には、仕込み(舞台、音響、照明設備の設営)・会場準備・リハーサル・お客様の入退場・後片付け等の時間を含みます。
06
利用許可
利用料を文化施設窓口へ期限内に納付していただいて利用許可とします。
また、開館施設利用の権利を他人に譲渡したり転貸したりする事は認められません。
07
利用許可の制限
次のいずれかに該当するときは、施設の利用許可はできません。
(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)施設又は付属設備をき損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)管理上支障があると認めるとき。
(4)その他、会館を利用させることが適当でないと認められるとき。
08
許可の取消し
次のいずれか該当するときは、利用の取消しをされても既納の利用料はお返しできません。
(1)前記利用許可の制限のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2)松原市文化会館条例及び施行規則に違反したとき。
(3)利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4)虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。
なお、これらの利用許可の取消し等により、利用者に損害が生じることがあっても市は一切責任を負いません。
09
利用の取り消し
利用申込み後、利用者が会館の利用を取り消そうとするときは、直ちに文化施設窓口に申し出てください。
なお、既に納められた利用料は還付できませんが、次のいずれかに該当し認められるときはそれぞれの額を還付します。
(1) 天災地異その他使用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき→全額
(2)利用期日の180日前までに利用の取消しを申し出たとき→8割
(3)利用期日の90日前までに利用の取消しを申し出たとき→半額
松原市施設予約システム
ゆめニティプラザ
01
申込方法
ゆめニティプラザで松原市施設予約システムの利用者登録をし利用者コードの交付を受けると、松原市のホームページにある「松原市施設予約システム」のページ上から仮押さえできるようになります。
仮押さえしてから1週間以内にゆめニティプラザ窓口までお越しいただき、本申請を行なってください。
ただし、利用日(2日以上連続して利用とする場合にあっては、その初日)の属する月の前6ヶ月を越えるものは申し込み出来ません。
02
利用者の決定
利用日(2日以上連続して利用とする場合にあっては、その初日)の属する6ヶ月前の月の1日から7日までの間になされた申し込みについて、その翌日(その日が会館の休館日に当たるときは、その翌日)にシステムによる抽選で利用者を決定します。
その後については申し込み順により決定します。 また、ホール主催者等により利用できない日がありますので、ご了承ください。
03
開館時間/休館日
開館時間
10:00~21:00
休館日
・第2・4水曜日
・年末年始(12/29~1/3)
*ただし、設備の整備・点検等により臨時で休館、あるいは一部施設を休止する事がありますので事前にご確認ください。
04
利用時間
利用時間には、準備及びその後片付け等の時間を含みます。
05
利用許可
利用料を文化施設窓口へ期限内(抽選申し込みの方は15日まで・その後の申し込みの方は、申し込み日から7日以内)に納付していただいて利用許可とします。
また、会館施設利用の権利を他人に譲渡したり転貸したりする事は認められません。
06
利用の取り消し
利用申込み後、利用者が会館の利用を取り消そうとするときは、直ちに文化施設窓口に申し出てください。
なお、既に納められた利用料は還付できませんが、次のいずれかに該当し認められるときはそれぞれの額を還付します。
(1)災害の発生その他のやむを得ない事由が生じたとき。→全額
(2)利用期日の30日前までに利用の取消しを申し出たとき。→5割
(3)利用期日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき。→2割
松原市施設予約システム
ふるさとぴあプラザ
01
申込方法
ふるさとぴあプラザで松原市施設予約システムの利用者登録をし利用者コードの交付を受けると、松原市のホームページにある「松原市施設予約システム」のページ上から仮押さえできるようになります。
仮押さえしてから1週間以内にふるさとぴあプラザ窓口までお越しいただき、本申請を行なってください。
ただし、利用日(2日以上連続して利用とする場合にあっては、その初日)の属する月の前6ヶ月を越えるものは申し込み出来ません。
02
利用者の決定
利用日(2日以上連続して利用とする場合にあっては、その初日)の属する6ヶ月前の月の1日から7日までの間になされた申し込みについて、その翌日(その日が会館の休館日に当たるときは、その翌日)にシステムによる抽選で利用者を決定します。
その後については申し込み順により決定します。また、ホール主催者等により利用できない日がありますので、ご了承ください。
03
開館時間/休館日
開館時間
・市民ギャラリー 9:00~21:00
・郷土資料館/ハイビジョンシアター/会議室/特別展示室 9:00~17:00
・月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは除く)
・年末年始(12月29日~1月3日)
*ただし、設備の整備・点検等により臨時で休館、あるいは一部施設を休止する事がありますので事前にご確認ください。
04
利用時間
利用時間には、準備及びその後片づけ等の時間を含みます。
05
利用許可
利用料を文化施設窓口へ期限内(抽選申し込みの方は15日まで・その後の申し込みの方は、申し込み日から7日以内)に納付していただいて利用許可とします。
また、会館施設利用の権利を他人に譲渡したり転貸したりする事は認められません。
06
利用の取り消し
利用申込み後、利用者が会館の利用を取り消そうとするときは、直ちに文化施設窓口に申し出てください。
なお、既に納められた利用料は還付できませんが、次のいずれかに該当し、認められるときはそれぞれの額を還付します。
(1)災害の発生その他のやむを得ない事由が生じたとき→全額
(2)利用期日の30日前までに利用の取消しを申し出たとき→5割
(3)利用期日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき→2割
松原市施設予約システム